中小企業の範囲
業種分類
中小企業基本法の定義
製造業その他
資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸 売 業
資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小 売 業
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
※中小企業金融公庫法等の中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業としています。 ※上記の業種分類は日本標準産業分類第10回改訂分類に基づきます。
小規模企業者の定義
商業・サービス業
従業員20人以下
従業員5人以下